国民年金について
NATIONAL PENSION
(1)国民年金について
国民年金の納付は国民(※20歳から60歳まで)の義務です。
国民年金は、全ての公的年金の基礎となるものです。高齢や不慮の事故等によって生活が損なわれないように、前もって保険料を出し合って、経済的にお互いを支え合う制度です。
日本に住んでいる20歳から60歳までの人はすべて加入することになっています。学生の皆さんも20歳になったら必ず国民年金に加入し、保険料を納めることが義務付けられています。
国民年金の保険料(定額)・・・ 月額16,980円(2024年度)
(2)学生納付特例申請の代行事務について
香川短期大学では、学生納付特例申請の代行事務を行っています。
学生納付特例制度とは、 所得がない学生の方が、将来、年金を受け取ることができなくなることや、不慮の事故等により障害が残ってしまった場合に、障害基礎年金を受けることができなくなること等を防止するため、本人の申請により保険料の納付が猶予される制度です。
将来のために、学生納付特例制度を利用しましょう。
対象者 | 香川短期大学に在学する学生 ※科目等履修生は対象外です。 |
事務窓口 | 学生支援部学生グループ ※香川短期大学では、平成23年12月より厚生労働省四国厚生支局から、学生納付特例事務法人の指定を受け、学生納付特例申請の代行事務を行っています。 |
申請方法 | 所定の「国民年金保険料学生納付特例申請書」に必要事項を記入のうえ、学生支援部学生グループに提出する。 ※申請書を日本年金機構事務センターが受理した時に申請したことになります。 申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金 を受け取ることができない場合があるので、大学には、速やかに提出してください。 |
申請手続き | 申請手続きは、毎年度、必要となります。 前年度に学生納付特例制度を利用されている方については、新年度が始まる前に、日本年 金機構より申請書(ハガキ)が自宅に郵送されますので、新年度も本学に在学される方で 学生納付特例制度を引き続き利用する場合は、送付された申請書(ハガキ)に必要事項を 記入のうえ、返送することにより、新年度の申請を行うことができます。 ただし、在学する学校等に変更がある場合は、改めて在学の事実等について確認する必要 があるため、送付された申請書(ハガキ)での申請手続きはできませんので、市区町村窓 口やお近くの年金事務所、もしくは進学先の学校等にお問い合わせください。 |
申請及び承認期間 | 20歳になる年度中に申請をすれば、申請年度(20歳到達月からその年度3月まで)の承 認を受けられます。 ※入学以前にすでに20歳になっている方は、入学年度中に申請してください。 <注意!!> 申請前に不慮の事故や病気による障害が生じた場合については、障害基礎年金を受け取る ことができない場合がありますので、申請はできるだけ20歳到達月の翌月まで又は入学年度の4月中(入学以前にすでに20歳になっている方)に手続をお願いします。なお、月の初日(1日)が誕生日の方は、前月末に20歳到達となりますので、ご注意願います。 |
*学生納付特例の承認を受けた期間があると、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金額が少なくなります。承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、あとから納めること(追納)ができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、承認当時の保険料に経過期間に応じた加算額がプラスされます。
詳細は日本年金機構のホームページでご確認ください。