障がいのある学生の修学支援について
障がいのある学生の修学支援について
香川短期大学は、建学の精神「愛 敬 誠」及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」に基づき、以下の基本方針を定め、障がいのある学生への修学支援に努めます。
障がい学生支援の基本方針
(1)全学的な支援体制によって取り組みます。
障がい学生を支援していくには、直接関係のある学科等や教員あるいは部署に任せるだけでは不十分です。入学前から卒業までを通して様々な支援を連携して行うためには、全学的な支援体制が不可欠です。
(2)障がい学生からの申請に基づいて必要な支援を行います。
障がい学生の入学後の支援は、所属学科等・授業担当者・事務局等の部署が関わることになります。そのため、当該学生への支援内容を共有することが重要になりますが、一方で人権に関わることでもあり、当該学生の気持ちを尊重することも大切です。支援するに当たっては、支援関係者への障がいの種類・程度の情報提供について、当該学生から理解・了承を得ることを前提とします。それを確認して所属学科等・関係教員に具体的な支援内容を通達します。
(3)障がい学生を含め、全ての学生に等しく質の高い教育を保障します。
障がい学生への支援を充実させることは、全ての学生に対して人権や学修する権利に配慮した教育を充実することになります。障がい学生を特別視するのではなく、一人ひとりの学生にきめ細かく目配りをすることが障がい学生を支援する基本だと考えます。授業等で提供される必要な情報を全ての学生に等しく伝わるように工夫することが、障がい学生を含め、全ての学生に等しく質の高い教育を保障することに繋がります。
(4)障がい学生を含め、全ての学生に同一の基準で成績評価を行います。
障がいに応じて情報の伝達方法や試験の時間配分・評価方法等に配慮して不利益が生じないようにすることは必要ですが、成績の評価自体は同一の基準で行います。障がいの有無によって評価を厳しくしたり甘くしたりすることはしません。
支援に関する規程
修学支援体制
<支援体制>
・障がいのある学生の修学支援は、学科、学生支援部キャンパスライフ支援センター、関係委員会及び部署等が連携・協働して行います。
・全学的な支援体制として学生生活委員会が業務を統括し、学生支援部キャンパスライフ支援センターが実務を所掌します。
<支援内容>
・学生生活委員会は、学生本人または保護者からの支援要請に基づき、支援の内容・方法を検討します。学生本人と本学の学科、学生支援部、相談員等の担当者の共通理解・合意の上で支援内容を決定し、必要に応じて、両者の合意の下で支援内容を見直します。
<入試における配慮>
・身体等に障がいがあり、受験に際して特別な配慮が必要な場合、あるいは、入学後の修学に特別な措置が必要となる場合は出願に先立って相談に応じ、合理的な配慮を提供できるよう検討します。具体的な配慮については、相談内容や本学の体制により判断します。
・相談内容は次のとおりです。
①受験方法について
②志望学科の学習内容について
③学生生活上の支援体制について
④その他必要な事項について
個人情報保護
・支援の中で知り得た個人情報は、「香川短期大学個人情報保護規程」のほか、個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守し、個人情報の保護、厳正な管理を行い、個人情報へのアクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の予防並びに是正に努めます。
施設・設備
・本学では、キャンパスライフ支援センター、身障者用駐車場、玄関スロープ、身障者用トイレ、エレベーターを整備しています。